再考『八ツ場ダム』 松浦茂樹・東洋大教授に聞く【3】

利根川中流の利根大堰で取水した水は武蔵水路、荒川を経由して東京、埼玉へ(埼玉県行田市)

水利権とは何か。
「安定水利権」と「暫定豊水水利権」

資源である水を河川から取る権利が「水利権」です。広義には公水、私水の別を問わず水を使用する権利を指しますが、通常は「公流水を占用し排他的に使用する権利」を言います。注目したいのは、水利権はそもそも国が必要と認め与える権利であるということです。つまり、水は資源でありながら石油などの資源とは違って自由に売買や譲渡することができないのです。

河川法は第23条と第34条でこう定めています。
「河川の流水を専用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければならない」「(流水占有の)権利は河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない」

水資源は、河川管理者である国の力が決定的に強く、国が一元的に管理しています。取り引きのためのマーケット(市場)はありません。

河川の流量には上流で降る雨の状況によって多い時、少ない時があります。では、水利権は何を基準にして認められているのでしょう。

一般的に水利権という場合には「安定水利権」を指します。これは、自然取水について10年に一度の渇水に対して安定的に取水できるもので、ダム建設などによって新たに開発した水資源についても同様に認められます。つまり、水利権は渇水時の流量に対して設定されているわけです。

これに対して、水が豊富な時期にだけ取水できる「豊水水利権」もあります。逆に言えば、これは渇水時には取水できない水利権です。中でも「暫定豊水水利権」は、ダムなどの水資源開発施設が建設段階にあって、緊急的に需要がある場合にはその開発水量を引き当てとして取水が認められるものです。八ッ場ダム建設を巡って「暫定水利権」が話題になりますが、埼玉県などに認められている水利権がこれに当たります。

水の「安全度」とは何か

ダムは貯めた水を渇水時に川へ流して流量を増大させます。安定水利権について「10年に一度の渇水」と説明しましたが、ダムは原則的にこの確率で生じる渇水を対象として計画されています。10年に一度の確率とは、長い期間を考えると、平均的に10年に1回生じるだろうということです。

なぜこの確率になったのかは、よく分かりません。明治初期に日本へ招請されたオランダ人技師が、灌漑(かんがい)事業の際に採用しています。当時、オランダの植民地だったインドネシアで多くの事業を手がけていることから、この経験を持ち込んだと思われます。

重要なのは、利根川水系など水需要がひっ迫していた河川では、確率的に5年に一度生じるであろう渇水を対象として計画が立てられて来たことです。では、5年と10年の確率の差によって何が違ってくるのでしょう。それは「水の安全度」です。

5年(に一度)の方が発生する頻度は高いが、渇水の規模は10年(に一度)の方が大きく深刻です。より深刻な事態を想定した計画によって、利水の安全度は高まるわけです。もちろん、そのためダムの必要性も高まります。

その一方、取水可能な量でみると、5年(に一度)の方が多くなります。水需要がひっ迫していた利根川水系では、計画上の安全度を低くしても取水できる量を増やしていたわけです。